衛生管理について

理・美容所の衛生に関する厚生労働省からの通知
 都道府県・政令市・特別区
 衛生主管部(局)長殿
  厚生労働省衛生局生活衛生課長
 理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について
理容所及び美容所における衛生管理については、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」(昭和56年6月 厚生省環境衛生局長通知)を、地方 自治法の規定に基づく技術的助言として示しているところであるが、理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理が不適切な事例が見受けられることか ら、下記に留意のうえ適切に器具類を使用するよう、貴管下営業者に対する周知及び適切な指導方よろしくお願いする。

理容師法及び美容師法では、感染症の予防という観点から、皮膚に接する器具類は必要な消毒を求めており、また、衛生管理要領では、間接的に皮膚に接する 器具類を介して、消毒した器具にウイルス等を付着させてしまう可能性があることから、間接的に皮膚に接する器具類に対しても消毒を求めているところである。
 ついては、シェービングブラシ、ハサミ等皮膚に接する器具類及びシェービングカップ等間接的に皮膚に接する器具については、その種類に応じ、衛生管理要領に掲げる消毒方法で確実に消毒するよう徹底すること。
 特にハサミ等器具を収納する革製のケース(以下、シザーケースという)は、間接的に皮膚に接するため消毒する必要があるが、器具を収納する部分は細い筒条であり、また、使用されている革の裏側(床面)は細かな繊維の集合体であることから、器具を収納する部分の確実な消毒が難しいものと考えられる。
 このため、施術中に器具を消毒せずにシザーケースに収納し、またはシザーケースから取り出した器具を消毒せずに使用すると、シザーケースを介しウイルス等の感染のおそれがある。
 したがって、シザーケースの使用については、その材質及び構造等を踏まえ十分な衛生措置を講ずるように徹底すること。